廃油処理・グリストラップ清掃・産廃処理の福岡サービス商事
造園業から発生した木の剪定くずは産業廃棄物になりますか。
産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による「建設業」(大分類D)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの等と定義されています。
庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、大分類D中の「造園工事業」に該当するので、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物になります。一方、造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業)は建設業でなく大分類Aの中の「園芸サービス業」該当するので、当該事業により生じた木の剪定くずは一般廃棄物になります。